労災かくし 解体業の個人事業主を送検
ttps://www.corporate-legal.jp/news/4272
より引用

> 和歌山の御坊労働基準監督署は、解体業を営む個人事業主が労働者死傷病報告を遅滞なく提出しなかったことを理由に、
> 同人を労働安全衛生法100条違反容疑で令和3年7月6日に和歌山地検に書類送検しました。

>報告をしなければならない場合の要件

> まず、労災保険を使うか否かに拘らず、労働者が仕事中の災害等によって休業・死亡したときは、事業主は労働者死傷病報告をしなければなりません。
> そして、休業が4日以上か4日未満かで提出する報告書の様式が異なります。
> 一方、仕事中の災害であっても、負傷等をしたのが労働者でない場合や労働者が仕事を休まなかった場合には、労働者死傷病報告をする必要がありません。
> さらに、通勤途中の災害は労災の対象とはなりますが、仕事中の災害とは言えないため、労働者死傷病報告をする必要がありません。

流石に報告したよね?
業務妨害罪を主張するんなら事業の設備を利用した配信の収入も事業所得じゃなきゃ不自然だし、
事業所得を発生させたり企業PRのための活動で専従者や事業主が心労によって病院にかかったんなら、東京なら普通に労災
安全手袋のことで他人様に講釈たれてる人が、労災隠し?
流石にありえないよwwwwwwwwww

どうみても防止措置を怠って煽り行為他の公正な慣行に反したことしてんじゃん
債権の回収だって民事執行法への違反があったら恐喝だよ?