>>565

> 弁護士が監修してるなら、料金未払いをYouTube上で暴露しないでしょう
要するに違法じゃないんだよ


充分、名誉毀損になる可能性がある案件だが?
親告罪だから、即お縄は無いが

「借金をバラすと名誉毀損」で検索してみな

あらびかは
本名公表しているか知らないが、顔を出しているから個人は特定される
他に滞納料金の回収方法があるのだから、料金滞納の暴露に正当な理由が無い


真っ当な弁護士が管理しているなら
違法の可能性がある行為はさせない


知ったかぶりも大概にしろよ