要するに「不正受給者に対して違法な取り立てをした」っていう厄介な事件な
それでも最悪あらびかが債務不履行責任を回避できちゃうわけ(民法90条)

で、小川のほうは、恐喝を弁護士の監修がありながら興行・企業PRの配信のネタにしたんだから
もし弁護士に虚偽の説明を受けていたとかでない限りは悪質な犯行とみなされる
セーフだとしたら弁護士から虚偽の助言をうけていた場合ぐらいだね
弁護士が故意なり過失なり虚偽の助言をしてたら弁護士も罪に問われる&懲戒

ってこと考えたら弁護士に相談せず勝手にした線が濃厚なんじゃないの?
確定じゃないけど