原告が診断書さえだせばいいと勘違い

診断書の瑕疵について被告の証人がフルボッコ

それさえしなきゃ勝てた裁判で原告敗訴や不利な和解

もうね、様式美よこれ
だからいまどき安易に診断書をちらつかせたりしないんだよ

被告の責任の一部の証拠としか使えないの
なぜなら事業者には善管注意義務があるから
なのに、「あいつのせいで鬱になりました!」的な発言は表現が誇大で真実性に欠ける

30VS28の高校野球の試合かよwwwwwwwwwww
サッカーの勝ち点ちゃうねんで