>>36
>YouTuberは、主に動画の広告収入から収益を得ています。
>収益が発生するということはそこに消費税もかかるということですが、実はYouTuberの場合、消費税を納税する必要はありません。

>インターネットを通じた広告の配信は、「電気通信利用役務の提供」という行為にあたります。
>この「電気通信利用役務の提供」では、消費税が課税されるかどうかの基準として、「国内において提供を行うものであること」という条件があります。

>YouTubeの動画広告はGoogle AdSenseが提供元であり、その運営会社である「Google Asia Pacific Pte. Ltd.」の所在地はシンガポールです。
>つまり、Google AdSenseから広告収入を受け取る行為は海外企業との取引にあたるため、不課税売上として扱われます。

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