>>402
業務遂行にあたってこの内容および遂行方法に指揮命令があるかどうかで
労働法が適用される可能性がある事を知らないのwww?

仮にそうでなくても

共同事業で、事業の明細を片方だけ管理して出さないとか
確実にあり得ないけどなwww