外国籍を喪失できない場合でも、以下のように、帰化が認められる場合がある。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji78.html
Q9: 帰化の条件には,どのようなものがありますか?

重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
 帰化しようとする方は,無国籍であるか,原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。
なお,例外として,本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については,この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)。


従って、ブラス、ラナ、あしや、アリョーナ、ティナ等、公にプーチン批判しているロシア人の国籍離脱をロシア政府が認めない場合、
ロシア政府による政治的弾圧、嫌がらせと判断され、ロシア国籍を持ったまま、日本国籍取得が認められる可能性が高い。

むしろ帰化のハードルは、本国政府が発行する親族関係の書類(日本の戸籍相当)の収集。
あしやの場合は既に集めている可能性があるが、その他のロシア人はこれから収集。
収集するためには、ロシア国内での家族等の協力者が必要、本人は逮捕リスクがあるのでロシアに行けないだろうから。

特にラナの場合は母親との関係が悪いので収集は難しそうだ。
ブラスも親戚は既にいないので難しいだろうな、もっとも永住許可を得てるからラナよりましな状況だがな。