>>309

何か勘違いしているようだが、ビザ(査証)が保証するのはあくまでも日本への入国であって、その後の滞在や活動を合法的に保証するのは在留資格。
従って、ラナやあしや等、既に在留資格を得て日本に住むロシア人が在留を延長するための手続きは、在留期間更新の手続き。

在留期間更新の手続きは以下となっており、更新に必要な書類は、旅券(パスポート)又は在留資格証明書

https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-3.html

パスポートを本国に返納した場合でも、今現在保持している在留資格証明書を提示すれば、更新手続きは可能。
パスポートが無いと、当然日本から出国できないが、日本の在留資格には影響しないということ。

よくビザ更新ビザ更新と言うが、あくまでそれは一般用語であり、実際は在留資格更新。
ビザ(査証)は、あくまでも日本への入国前に日本政府が発行する書類。