千葉県迷惑防止条例
○公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和39年4月1日条例第31号)

第十一条 何人も、みだりに、特定の者に対し、著しく不安又は迷惑を覚えさせるような方法で、執
ように、次の各号に掲げる行為(ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十
一号)第二条第一項に規定するつきまとい等を除く。)をしてはならない。
一 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ち塞がり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場
所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。
二 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
三 面会その他の義務のないことを行うことを要求すること。
四 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
五 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミ
リ装置を用いて送信し、若しくは電子メールその他の相互に連絡する機能を有する電気通信を送
信すること。
六 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
七 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
八 その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心
を害する文書、図画その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置くこと。
九 虚偽の事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
全部改正〔平成二五年条例五六号〕
(呼鈴等による嫌がらせ行為等の禁止)
第十二条 何人も、呼鈴等を利用して、みだりに訪問者を装つて、呼出しをする等の悪戯で、著しく
不安又は迷惑を覚えさせるような行為をしてはならない。
一部改正〔平成一二年条例三一号・二五年五六号〕
(罰則)
第十三条 第三条第二項又は第十一条の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲役又は五十万
円以下の罰金に処する。
2 常習として第三条第二項又は第十一条の規定のいずれかに違反した者は、一年以下の懲役又は百
万円以下の罰金に処する。
追加〔平成一三年条例四七号〕、一部改正〔平成二五年条例五六号〕
第十四条 第七条第二項又は第七条の二第二項の規定のいずれかに違反した者は、百万円以下の罰金
に処する。
2 常習として第七条第二項又は第七条の二第二項の規定のいずれかに違反した者は、六月以下の懲
役又は百万円以下の罰金に処する。
追加〔平成二五年条例五六号〕

47都道府県の迷惑防止条例を調べましたが「つきまとい」に関する条項がなかったり周辺を「うろつく」ことが迷惑行為に入っていない県も
ありましたが千葉県はありましたよ!
特定の相手に対する嫌がらせ・恨み・ねたみなど、悪意の感情を充足する目的でも適用できます

ストーカー規制法がダメならこの条例でニンポーさん行きましょう