>>664
はいそれならこれね
現行法では罰せられない「非恋愛型ストーカー」とは…対応策を弁護士が解説
「非恋愛型ストーカー」への対処法について
では、ストーカー規制法の適用がない以上、所謂「非恋愛型ストーカー」被害は、規制や救済の対象となり得ないのでしょうか?
この点、まず、「ストーカー行為の目的」は、被害者からすれば「恋愛や好意に起因するのか、単なる逆恨みや好奇心か?」一概に特定できるものでもないでしょうから、警察に相談して、対処を促すことはできるでしょうし、警察も、窓口レベルで「恋愛に起因する目的ではない」と断定して相談や対処を拒否する権限や立場はないはずです。
また、いかなる「つきまとい・ストーカー行為」が行われるのかにもよりますが、例えば、ネット上や書簡、或いは、近隣への張り紙で「害悪の告知」を行ったり、「不特定・特定多数人に被害者に関する誹謗中傷を流布する」行為が行われたとすれば、刑法上の脅迫罪(刑法222条)や名誉毀損罪(刑法230条)・侮辱罪(刑法231条)に問える場合もあります。
そして、加害者の誹謗中傷等が被害者の信用を毀損したり、その仕事を妨害する場合には信用毀損罪(刑法233条)や威力業務妨害罪(刑法234条)を構成する場合もあります。また、加害者が被害者宛の書簡を勝手に開封するなどすれば信書開封罪(刑法123条)に問われる場合もあり得ます。
https://www.excite.co.jp/news/article/Imedia_55449/?p=2
探検
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667名無しさん@実況は禁止ですよ
2022/03/24(木) 23:28:59.26■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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