つけるとしたらストーカー規制法の「つきまといくらい」だな
「つきまとい等」とは
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族等に対して行う以下のアからクを「つきまとい等」と規定し、規制しています。

ア つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
例えば、

あなたを尾行し、つきまとう。
あなたの行動先(通勤途中、外出先等)で待ち伏せする。
あなたの進路に立ちふさがる。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近で見張りをする。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所に押し掛ける。
あなたの自宅や職場、学校等や実際にいる場所の付近をみだりにうろつく。

第2条第1項第1号
つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校、その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。


イ 監視していると告げる行為
例えば、

あなたの行動や服装等を電子メールや電話で告げる。
「お前をいつも監視しているぞ」等と監視していることを告げる。
あなたが帰宅した直後に「お帰りなさい」等と電話する。
あなたがよくアクセスするインターネット上の掲示板に、上記の内容等の書き込みを行う。