>>275
とはいえ、請負人の責任による解除であっても完成部分の割合に応じた請負代金の支払いが必要ですよね。
これで行くなら建物全部がどうやっても住めない利用できないという根本的欠陥がない限り全額返金はまず成り立たない。
法的に考えると無理なところを、リノベ会社の完全な行為でお金出すの待ち、というも同然な気がする。