請負人に帰責事由ありの契約解除を狙ってるのかな。改正民法だと完成後も契約解除できる
ただ、帰責事由があっても問題が軽微だった場合(債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき)には、契約解除は法的に不可能だからリノベ会社は検査結果を待ってるんだろうね