もときがやったことは完全に刑法上の詐欺未遂罪に当たります
騙されて金払った人がいなくても、詐欺行為に着手した時点で未遂罪が成立します
家で詐欺商品を作ってる時点では問題ないが、ビラを一件でも投函した瞬間に未遂罪が成立します

詐欺の未遂罪の量刑は詐欺のそれと同じです
罰金刑がなく(つまりそれ程悪質な犯罪行為)、10年以下の懲役に処されます

もときの場合、過去にマッサージ士を自称してブログで集客しようとしていたり、
詐欺商品を日常的に自作していたり計画性と常習性があるので有罪は免れないでしょう