>>211
https://www.bengo4.com/c_3/n_5613/

結婚については、民法に婚姻として規定されています。婚姻の成立には、「婚姻届の提出」という形式的要件の他、「婚姻意思の合致」という実質的要件も必要とされています。

この婚姻意思の合致を、どう考えるかについては、さまざまな見解があります。ただし通常、婚姻届の提出をした当事者に、「婚姻成立の効果」を受ける意思がまったく認められないような場合には、婚姻意思の合致は認められず、「偽装」と評価されることとなります。

婚姻成立の効果として、夫婦に、同居し、協力し扶助する義務(民法752条)が生じるほか、夫婦財産制(民法760条等)の適用や、一方の死亡により相続権が発生する効果、その間に生まれた子が嫡出子の身分を取得する効果等があります。

婚姻意思の合致がないにもかかわらず、これがあると偽装して、婚姻届を提出する行為は、「虚偽の申立て」として、公正証書原本不実記載・同行使罪(刑法157条)にもあたります。

公正証書原本不実記載・同行使罪の法定刑は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

偽装結婚を生業にし、これを繰り返していたブローカーであれば、偽装結婚当事者に比して、量刑が重くなる可能性はあります。ただ、初犯の当事者は、懲役刑に執行猶予を付した判決となるのが一般的なようです。

また、行政処分ではありますが、偽装結婚が認定されれば、日本人の配偶者等の在留資格が取り消される結果、当該外国人は、在留資格を失い、日本からの退去を余儀なくされることとになります。