>>358
誰にも分らないなら
断言できないですよね
法に触れない範囲で
普通なら動画の前に請求書なり内容証明かなと

あと貴殿の言い人である貴殿の知人である
弁護士が書いているならこんなおかしな日本語は使わないかなと

ないよ証明なら文面より郵便局の受理証明書?の方が発送しましたの書面として
良いかなんて思ったりします
今回はなんだかなーと感じてました