トレパク裁判って殆ど無いんだな
216のかわぐちかいじの例ぐらいしか見つからない

調べると
ttps://www.bengo4.com/c_18/n_13450/
パクった内容が「表現上の本質的特徴を備えているか」次第になるらしい

かわぐちかいじの例は潜水艦をトレースしたとのことだから
潜水艦が表現の本質的特徴と認められたってことだね

仮に今回の件で権利元と話がついてなくて怒ってたとしても
特徴のない腕の線をトレースしました、なら罪を問えるかはかなり微妙な気がする
手がミギーでした、とかなら本質的特徴になるのかな?

ただしプロの漫画家の場合、出版物の絶版とか
出版社がかなり厳しいペナルティを与えてるのが分かる
まあこれは許したら漫画文化自体が崩壊するからだろうけど