開業届は所得税法で、事業開始から1ヵ月以内に提出しなければならないと定められています。 しかし、開業届を出さなくても特に罰則はなく、開業した年の事業収支をすべてまとめて税務署に確定申告すれば、それが開業届の代わりになります。 

罰則もなくそもそも確定申告してれば不用

はい,論破