>>863
現段階ではっきりしていないのは、貸出業としての対価を得ているのは誰なのか、AKEYなのか、もちまるの持ち主なのかという点だと思うんですよ

「プロダクション所属」という定義=飼い主がAKEYに貸出業を委託している契約である、と言い切れるのかどうかという点です。
仲介料を支払って仕事の斡旋を依頼するだけの契約の場合でも「所属」といえるかどうか(プロダクション所属と表記する場合に遵守すべき法的制約があるのかどうか)

下僕や秋山を擁護するつもりはサラサラないのだけど、そのあたりの確証なしに取扱業の件をひたすらツッコんでも、アンチにとって自爆になってしまうのでは?と思ったので