>>593
https://www.city.tachikawa.lg.jp/gikaijimukyoku/shise/shigikai/kaikaku/documents/seijirinrijyourei.pdf
立川市議会議員政治倫理条例
第2条
3 議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれた場合には、
その疑惑を自ら解明し、市民に対し、その責任を明らかにするよう努
めなければならない。

これに反してる。疑いを持たれたら証明しないといけないのに証明できなかった。
証明しないといけない義務があるのは久保田の方