>>858
不競法の「営業秘密」の場合、秘密管理性、非公知性の他に、
有用性の要件:有用な営業上又は技術上の情報であること(※反社会的な活動についての情報は、有用性なし)があるので、
る!が不競法違反をしたとは考えにくいな