>>651
不正競争防止法2条1項7号
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」使用・開示する行為は、営業秘密に関する不正行為の一類型となる
「不正の利益」がまふまふの女遍歴でも「その保有者に損害を加える目的」がるしあを辞めたいでも
成立するんじゃないかな
ちゃんと調べてないから分からないけどね
【バーチャル】潤羽るしあ #43 hololive/ホロライブ【YouTuber】
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659名無しさん@実況は禁止ですよ (アウアウウー Sa57-ntBI [106.146.35.153 [上級国民]])
2022/02/23(水) 12:46:43.50ID:ZfRRB6/ya■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
