>>651
不正競争防止法2条1項7号
「不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で」使用・開示する行為は、営業秘密に関する不正行為の一類型となる

「不正の利益」がまふまふの女遍歴でも「その保有者に損害を加える目的」がるしあを辞めたいでも
成立するんじゃないかな
ちゃんと調べてないから分からないけどね