>>815
実質的経営者とか実質的取締役って概念が判例として存在していて、
林がそれに当たるかどうかが問題になる
條が林に何でも相談するのが当たり前みたいな体制だった場合、
林も意思決定者の一人として法的に責任を問われる可能性はあるよ