>>865
この人やばいでしょ?頭おかしいです

>>869
> 民法第522条(契約の成立と方式)
1項 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2項 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

口約束で契約成立してるじゃん