>>859
本当にバカですね

口約束とは、契約書や借用書などの書類を残さずに約束した契約を意味します。
本邦の民法典は、諾成契約主義を採用していますので、口約束でも法律的に有効に契約が成立します。
2020年4月施行の改正民法でも基本的に諾成主義が踏襲されています(民法522条2項)。

では、あなたはこの法律が間違っているというのですか?