>>820
で? 2級は家の中と通院が行動範囲なんだが

>【障害者年金基準】
>2級
>必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、
>労働によって収入を得ることができないほどの障害です。
>例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方
>(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方