>>792
「動物取扱業者は環境省令で定めるところにより、その事業所ごとに、公衆の見やすい場所に氏名又は名称、登録番号その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。」(動物の愛護及び管理に関する法律/第三章 動物の適正な取扱/第二節 動物取扱業の規制/第十八条)
アピールではなくて義務ね