>>447
@を「守秘義務違反」という
 
でも会社内で不利益な取り扱いを受けている人が外部の人に相談するときなどに会社の内部情報を話すことは認められている
これを「違法性阻却事由」という(でもるしあには関係ない話だろう)

でも会社の愚痴を居酒屋で話すことはよくあること

もし鳴神・コレコレに会社の「業務上の秘密」=「営業秘密」に該当することを話したのなら「守秘義務違反」としてやばい
が、ただの愚痴程度なら「業務上の秘密」とはいえないから守秘義務違反ですらない

「守秘義務」に関する具体的な裁判例の骨子と基本的な方向性
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/hanrei/syuhi/syuhi.html