【まとめ】ニンポコは診断書貰ったからいいでしょの一点張りだが
 以下を言われてるだけ
・医者を騙した場合、詐欺罪(刑法第246条)が成立
・医者が公を騙した場合、虚偽診断書等作成罪(刑法第160条)が成立