>>35
分かってないんだろうけど入手方法だけではなく開示方法にもルールがあるからなこの情報は開示の許可があったのかどのような開示方法についての許可なのかなどこの場合ちゃんとした弁護士つけたらるしあ側が負ける事無いと思う