>>157 A1.のここが重要↓
「・・・コピーしただけの投稿は、お客様の創作性やコメントが含まれないため・・・」

切り抜き動画(二次的著作物)の著作権は,その動画において新たに付与された創作
的部分について生じる(最判平9.7.17参照)ので、
その動画に他人の著作権を侵害する部分や公序良俗に反する部分が含まれていても、
切り抜き師は創作的部分に基づいて権利行使できる
例えば、切り抜き動画を無断転載したものに損害賠償を請求できるということ