誹謗中傷のアンチの皆さん「同定可能性」に注意してください
一般的には、少なくとも対象者の属性のいくつかを知る者が見た時に認識できる程度(ハンドルネームなど)に同定されることが必要で
インターネット上でなされた具体的表現を被害者の属性や周辺事情特定し特定の人物に対する内容であることを証明されてしまうと、名誉棄損罪が成立します
ストーカー行為も注意してね、ストーカーじゃないって言い張るのであれば恋愛感情以外のつきまといで、迷惑防止条例違反となりますので