>>879
>>886
占有離脱物横領罪や単純横領罪と業務上横領罪じゃだいぶ量刑ちがうからなあ
故意性の証明はまあ犯人が典型的な確信犯だからいいとして、時価でいくらなのかなんて、そらたかが知れてるよな

まあうまい棒1本でも窃盗は窃盗で、横領罪はそれに次ぐし、金額や前歴で量刑かわるから、どうなんだろうね