@「虚偽の風説の流布を用いて」

「虚偽の風説」とは、「客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させること」。要は、嘘の噂を人に広めることです。

ちなみに、広めた情報が本当のことであれば、不名誉な噂を広めたという点で名誉毀損罪や信用毀損罪になる可能性がありますが、偽計業務妨害罪にはなりません。
また、「不特定または多数人」の具体的な人数は、特に決まっていません。

しかし、当人が直接噂を教えたのが少人数であっても、その少人数から噂が大きく広まる可能性があれば「風説の流布」と判断されたケースもあります。