>>781
虚偽の事実
「虚偽の事実」とは、客観的事実に反する事実のことをいい、主観的に虚偽の事実ではないとの認識を持っていたとしても、客観的事実に反していれば、信用毀損行為に該当することになります。
また、事実は具体的に指摘されたものであることを必要としません。そのため、「〜かもしれない」という推測的な表現や、「耐久性がない」「粗悪品である」などの評価を含む内容であったとしても、信用毀損行為における「虚偽の事実」に該当します。

また、虚偽の事実の相手方を明示的に特定する必要はありません。他人の氏名やその他の名称を明示しなくてもよく、第三者が誰のことを指しているのかを判別できる程度であれば足ります。

↑5ch民詰んでて草wwwwww