軽犯罪法第一条第三十四項
公衆に対して物を販売し、若しくは頒布し、又は役務を提供するにあたり、人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者

 >人を欺き、又は誤解させるような事実を挙げて広告をした者


あっ(察し)