>>73
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。

淫行の定義

当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。
以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

児ポ製造は動画、写真が該当


で、何が条例違反になるんだ?