>>57
みだらな性行為やわいせつな行為、児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止

これは、相手(児童)ではなく、大人に対する条例だよ?
相手が被害がある、ないという考えは関係ない
条文の日本語が理解できないのであれば、説明のしようがない