賃貸物件で自殺が発生した場合の損害賠償を負う人は、相続人と連帯保証人です。
相続人が相続放棄した場合には賠償義務をの免れるこができますが、
連帯保証人は入居者と同等に扱われる為、現状回復義務が連帯保証人に生じます。

つまり連帯保証人がいる場合には損害賠償請求ができるとなります。
ただし、損害賠償金については一律に規定した法律はありません。
従って、具体的な事案毎に裁判所にてその損害を認定することとなります。


だそうです