>>921
>子供が親に「慶応行くから」って塾に入れてもらって慶応落ちて別の学校に行ったら詐偽になるの?

そのケースでは詐欺にはなりません
勉強や大学受験という目的で塾費用を出してもらっているので
そもそも親子間のそういった詐欺的行為は刑法上罪になりません

>引っ越ししなくたって、引越しよりもっと価値のあることすれば詐欺にはならない。

個人が他人からある名目で集金し明らかに目的外に使用したと認められる場合などには「詐欺」や「横領」に問われる可能性はあります
また「不当利得」になりますので返還義務も生じる可能性があります
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