誹謗中傷で訴えられた場合の法的責任と罰則

誹謗中傷にあたる行為があった場合は、刑事的な責任と民事的な責任の両方を負うことになります。

誹謗中傷の刑事責任
誹謗中傷は内容に応じて犯罪を構成するため、ここで挙げる犯罪に該当して処罰を受ける可能性があります。

名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。
罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。
「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

https://kailash.co.jp/legals/post-4154/