なお、会話を録音することと録音したものを公開することとは区別してください。
録音を裁判の証拠とすることは違法ではありませんが、インターネット上に公開するなどの行為は、公開したことがプライバシーの侵害や名誉棄損に当たる可能性があります
って書いてあるな。ということは今回の公開しない判断は弁護士として正しい判断なわけだな