>>141
私はあなたと読解力論争をするつもりはありません(これだけはくれぐれもご承知おきください)
それを踏まえた上でご説明いたします

1,タイピー日記カレンダーの販売サイトには、
【販売業者名】BARDの記載が有り、
【販売業者所在地】と【電話番号】については「必要時開示」と記載されている。
https://i.imgur.com/Ghyt4j9.jpg

2,消費者庁のサイトA17を見てください。
条件を満たせば、「事業者の住所及び電話番号の表示を省略することも可能です。」との記述があります。
https://i.imgur.com/dAuULku.jpg

3,消費者庁のサイトA15及びA16を見てください。
「個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、法人にあっては登記簿上の名称を記載することを要し」との記述があります。
https://i.imgur.com/pJJOtCz.jpg

1,2,3を合わせると、「BARDが個人事業者」であって、尚かつ、「BARDが商業登記」してあれば法的な問題はないと解釈しました