BARDが商業登記簿に記載されていれば違法ではないらしい
さて、登記されてるのかな?

>事業を行う上で、責任の所在を明らかにすることは不可欠です。このため法人であれ個人であれ氏名又は名称を表示することが必要です。

>販売業者又は役務提供事業者の「氏名又は名称」については、個人事業者の場合は戸籍上の氏名又は商業登記簿に記載された商号を、
https://i.imgur.com/pJJOtCz.jpg