>>562
↓以下引用↓
PSEの対象となる電気製品とは?

1. 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)
    第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であり、政令で定めるもの
2. 携帯発電機であり、政令で定めるもの
  3. 蓄電池であり、政令で定めるもの「電気用品」であり、「特定電気用品」以外の電気用品

  1の一般用電気工作物は、一般家庭などで使われる、電力会社が供給する交流 100 ボルト、200 ボルトの商用電源に接続される電気工作物のことです。
  特定電気用品とは、危険が生じるおそれの高い電気用品のこと。
  パソコン本体は電気用品ではありませんが、パソコンのACアダプターは電気用品となります。


PSEマーク表示までの流れ

  国への事業届出、技術基準適合確認、適合性&自主検査などを行う必要がある

  PSEの概要や検査内容について理解したところで、最後のセクションにて「PSEマークが表示されるまでの流れ」を改めて確認しておきましょう。

@ 事業届出
 事業開始から30日以内に事業届出を行います。
A 基準適合確認
 取り扱う電気用品が、国が定める技術基準に適合しているかを確認します。
B 適合性検査(特定電気用品の場合)
 特定電気用品は登録検査機関で適合性検査を受けます。
C 自主検査
 自主検査は、すべての電気用品について行います。
D PSEマークを表示する。
 検査をクリアすればPSEマークを表示することができます。その他、事業者名や定格電流など、国が定めた内容もあわせて表示します。

ttps://www.digima-japan.com/knowhow/world/17193.php
↑引用ここまで↑


これらの規制にひっかからないように品目を精査したり、必要な届け出や記録をリバエコはしっかり保存してるに決まってる
なにせ「修理」は電気用品安全法の定める製造の規制に含まれないからね

ただしリチウムイオンバッテリー郵送時の品目の記載義務についての回答や注意喚起は現在リバエコからはなく
リバエコ宛のiPod発送時に御中をつけなかった疑惑のあるカクマル357とかいう革マル派を連想させるユーザー名の配信者は
  リバーズエコさんに、iPodを送った!#都市鉱山 #リサイクル
という動画のコメント欄を封鎖

あれれー?