>>548
>公私混同しても横領にはならない。
寄付金で購入した国民主権党が所有する街宣車を尊師専用自家用車にしても横領にならないの?w

業務上横領罪は、刑法第253条に規定があります。

「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」

要件は、@業務性A委託信任関係に基づく占有B他人の物であることC横領(自己や第三者のために不法に領得すること)です。横領とは、自らが占有している他人の物を、無断であたかも自分の物かのごとく使用したり売却したりすることをいいます。

業務上横領の例としては、会社の経理担当者が、金銭管理を任されていることを利用して、私用に金員を会社口座から引き出し、私物購入費用や生活費に当てる行為が挙げられます。
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