わかってる。まず結果的に生活費に流用することは合法的にできる。それがさっき言った団体の人件費名目の支出だ。で、その場合所得税が発生するけどそれは団体ではなくその党員が納税義務の主体な。だからこの納税において法人番号はいらないということ