精神疾患があっても運転免許の取得・更新はできる?
https://cocoromi-cl.jp/knowledge/other/drive/mental-illness-dlive/
 >運転免許の取得で問題になる病気に関しては、具体的な病名が『道路交通法施行令』第33のニの三に規定されています。
 (項目略)
 >・その他自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気

今までの小川さんの発言からして、本当に病気なんだろうけど、そうであれば
どう考えても営業車とかフォークの運転は医師の許可なくできない状態だし、次の更新で申請しなかったら罰金
自転車すら要診断書
無診断でやったんなら安全運転義務違反もしくは過労運転。後者なら免停2年
いつから症状が出ていたかは裁判で誹謗中傷者だろうから、
その期間の労災隠しの疑いについては、スラップ開示が通り次第応訴内でもちゃんとした説明をうちらは求めるよ?

そうなる前に自分から公表したほうが潔いんじゃないの?
相手の言い分に私情をはさんで営業できるほど強い事業者なの?
天下り受け入れてる会社同士だって受け入れた役人の召喚獣バトルみたいなもんだよ?

鬱病って言ったって、鬱は風邪と一緒で、規模や合併症で正式な診断名はかわる
しかもICDとDSMで診断名が違う
社長を名乗るほどの個人事業者なら、健康管理という超絶大事な仕事をおろそかにはしないはずだよね?