著作権法26条
著作者は、その映画の著作物をその複製物により頒布する権利を専有する。
著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。

親告罪がゆえに権利を行使しない≠適法
親告罪だから被害を直接訴えなきゃいけないだけで違法〇
知財じゃ常識なんだがなw