>>247
公務員に関しては主題が「国家の信用毀損行為の禁止」で制定されてるから、ぶっちゃけ仕事を疎かにしたわけでもなく、信用毀損行為もしてないのであれば公務員法より憲法のほうが強いので国に対して裁判を行うことができる